【まだ間に合う?】Google AdSense 米国税務情報の更新が必要だった件(2024年12月10日期限)←いまさら感満載。。笑

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たしか、2021年頃にやった記憶が・・ある、あの面倒な「米国税務情報」。
覚えてますか?
「私は日本でしかアドセンスしていないので、アメリカ合衆国の税の管轄外です」という報告書。
これを提出しないと、報酬から、30%税を差し引くよ!というやつ。
なんと、更新があったとは!笑
で、その提出期限が、2024年12月10日までだったらしい。
とはいえ、今からでも出せるっぽいので一応提出しました・・という備忘録です。
※なんと、昨年の10月15日にメールも来ていたのね。
といっても、メールはコレ
↓↓↓
「Important updates about new US state privacy laws」
という件名で、どこにもGoogle AdSense の文字もなく・・
/
Google先生!ひっかけ問題ですか?これは?・・
\
という感じ。
タイトル英語だし、完全にノーチェックでしたわ。笑
やったこと
AdSenseの管理画面を開きます。
お支払い
↓
お支払い情報
↓
設定
↓
税務情報の管理
↓
アメリカ合衆国
↓
税務情報と書類を表示する
↓
「新しいフォームを送信」
↓
「フォームを開始する」
の流れで、およそ10分程度の作業でした。
参考までに
私はブログのアドセンスのみなので、下記のように更新しました。(YouTubeの方は、YouTubeにかんする内容も必要になります)
米国の税務情報
・口座の種類は何ですか?
→個人
・米国民であるか、米国に居住していますか?
→いいえ
・W-8納税申告用紙タイプを選択
→W-8BEN
W-8BEN 納税フォーム
1)納税者番号
・受益者となる個人の名前
→名前をアルファベット入力
・DBA(ビジネス形態)または事業体
→未記入
・市民権のある国 / 地域
→日本(プルダウン選択)
・納税者番号
→外国のTIN(自分のマイナンバーを入力)
住所
・お住まいの国や地域
→日本(プルダウン選択)
・郵便番号
→半角英数字ハイフンなし
・都道府県
→(プルダウン選択)
・市区群
→(アルファベット入力)
・住所1行目
→(アルファベット入力)
・住所2行目
→(必要に応じてアルファベット入力)
・送付先住所は定住所と同じである
→(チェック入れる)
租税条約
・租税条約下で源泉徴収に適用される軽減税率の請求を行っていますか?
→はい(チェック入れる)
・米国と当該国との間の所得税に関する租税条約で定めるところの以下の居住者である。
→日本(プルダウン選択)
・特別な料率や条件
→サービスまたはそのほかのビジネスの収益←チェック入れる
(AdSenseなど。YouTube向け AdSense は対象外)
・条項と段落
→第7条第1項(プルダウン選択)
・源泉徴収率
→0%(軽減税率)(プルダウン選択)
・条約の規定を満たしている理由:
→Tax treaty セクションに記された国が拠点である納税者として、Tax identity セクションに記された受益者は、条約の必要条件を満たしています。また、同受益者は、米国内の恒久的施設(PE)に起因する映画やテレビのロイヤリティ収入を得ていません。(チェック入れる)
米国内で行なっている活動とサービス
・米国内でGoogle向けの活動やサービスを行ったことがありますか。あるいは、今後行う予定はありますか?
→いいえ(チェック入れる)
・私は、Google またはその関係会社に提供するサービスが米国外でのみ実施されること、およびかかるサービスを提供するために使用する労働力または資本(設備やその他の工具を含む)が物理的に米国の国外に配置されることを保証します。
→(チェック入れる)
税金に関するレポート
・ペーパーレスを選択する(推奨)
→(チェック入れる)
・「ペーパーレスでの配布に関する同意」に同意します
→(チェック入れる)
書類のプレビュー
作成された税務書類を確認した上で、私が知る限り、その内容が真実で正しく、完全であることを誓約します。
→(チェック入れる)
表明と署名
私は、偽証した場合偽証罪で罰せられるという条件の下、次を制約します。・・・
→(チェック入れる)
署名
・あなたは税務フォームの納税者番号ランに記載されている受益者ですか。受益者名:
→はい、私は納税者番号欄に記載されている受益者です。(チェック入れる)
まとめ
期限は過ぎているものの、提出し終えると
「Google Payments: お客様の税法上の居住地における税務情報を変更しました」というメールが届いたので、受理された模様です。(ふぅ・・笑)
加えて、
「シンガポールにおける税務情報」を追加せよ・・と言ってきているので、こちらも情報作成。
こちらは、上記のめちゃ簡略版ですぐ終わりました。
シンガポールバージョンも、
「Google Payments: お客様のシンガポールにおける税務情報が受理されました」のメールが届いたので、受理されたようです。
そして・・
また、3年後に更新の必要があるらしいので、忘れずに。。ですね。笑
参考になれば幸いです。
追記:「税法上の居住地における追加の税務情報が必要です」というメールが来ている方へ
Google Payments: 税法上の居住地における追加の税務情報が必要です
上記の件名で、メール検索してみてください。
来ていなければ、OK。この追記の内容はスルーで大丈夫です。
提出した税務情報の書類では「足りないよ!」という人にだけ、Google Payments: 税法上の居住地における追加の税務情報が必要ですの件名でメールが届いてますので、すぐに対応を。
内容としては、
---------
ご提出いただいた次の書類は受理できませんでした。
日本の居住者証明
書類に関して考えられる原因:
居住者証明書の種類が税務フォームで選択されてものと異なる
居住者証明ではない、または利用可能な居住者証明書ではない
[ 利用可能な居住者証明書の詳細 ](←リンクになっている)
お客様の税法上の居住地における税務情報を承認するため、できるだけ早急に必要書類をご提出ください。
----------
みたいな、内容が記載されてます。
3年前に提出した時は、「W-8BEN 納税フォーム」だけで、なんも問題なかったのになぁ。。
まぁ、出せというなら、出すしかないか。
/
居住者証明ってなんだよ?!
\
という方は、こちらの記事を読んで参考にしてみてください。
居住者証明の取得方法が詳しく解説されてます。
↓↓↓
https://pankodama.com/certificate-of-residence-japan-howto/
んで、
居住者証明を提出するには、届いたメールの中の「ドキュメントを提出してください」ボタンから提出可能です。
対応が必要な人は、今すぐアクションを。
無駄に30%も米国に税金引かれたくないよね?
んじゃ、対応を!
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